小田原自治基本条例2
問題点3、第14条(情報の共有および活用)
「情報公開について」
ここでも内容が分かりにくい言葉にしているが、「情報公開について」と明確に示すべきである。自治がどこまで可能になるかの基本は情報公開にある。行政と、市民と、議会が、情報格差が生じている状況では、市民自治は不可能である。それゆえ、「すべての情報は公開される。」(但し、個人情報は適切に扱う。)この考え方が基本である。現状では、行政の都合のいい情報は出されるが、不都合と行政が考える情報は出されていない。
広域ごみ処理問題。広域斎場の問題。情報請求しても黒塗りばかりで、なんら明らかにされていない。広域斎場では地域での説明会もない。法的に必要が無いからだそうだ。この姿勢はまさに、自治を妨げる発想である。斎場は市民の施設であり、誰でもお世話になるものである。それが2市8町で共用利用するものとして、小田原市にある現在の施設が、改築されようとしている。との噂である。実情は何も知らされたことはない。周辺に暮らす者は、暮らしに大いに関係する。これを法律で説明の必要が無いから、説明会をしないで済ます。と行政はしている。こういう後ろ向きな姿勢を行政が行うことに、制限を加えることが、自治基本条例の役割として明記される必要がある。
そのためには明確に「情報はすべて公開を原則にする。」を条例に明記する。
問題点4.12条と13条(市の執行機関の責務)と(市職員の責務)
「市の職員は、市民との協働を実践することにより、相互の信頼関係の構築に努めなければならない。」この一行で条文が終わっている、あまりにおざなりである。いかにも自治と市職員は距離がある感じだ。
「行政職員の役割の明示と向上の仕組みが見えない。」
自治の根幹では、あるいは市民の日常的実感としては、行政職員の意識が、大きく占めている。市職員は何を行い、何が出来ないか。業務範囲をここで示すべきだ。
「市執行機関は市民に対し、行政が行うことの範囲を明確に示す。市職員は市執行部の指示に従い、市民に対し平等に業務を行う。」このような文面を入れる。
市執行機関は市の職員が業務として、業務を行いその目的の実現を図るのだから、市の職員への指示がどのようなものであるかを、市民に示す必要がある。また、市職員の業務の範囲を明確にして、出来ないことを明確にすることも併せて必要である。
行政が何をどのように行うべきかで、自治の実態が決まると言っても過言ではない。行政意識の改革が行われてゆくためには、行政職員自体が、自治ということを理解しなければならない。行政が市民の意思を反映して動けるか。出来ないことと、出来ることが、明確に自覚され、平等な対応が行われなくてはならない。気に入らないことは、口にはしないが、サボタージュで対応する。慇懃無礼という対応。
一例として、市民自身が建設許可の申請を行うことは法的には可能である。それを面倒くさくすることで、専門家以外申請できないような仕組みで、対応する。一方特定の業者には、同じ申請が簡単に許可される。こうした実態は行政の手続きには、多数存在して、行政の意図は実に不平等に行われている。自治ということは常に検証するシステムがあるということである。不平不満のあふれた社会であるから、無数のクレーマーが存在するだろう。しかし、それを排除するのでなく、自治の中に取り込んでゆく仕組みがいる。苦情処理の仕組みの明示。当然、行政のやれることの明示でもある。
問題点5、第10条(議会及び議員の責務等)
「議会および議員は、市民自治によって、小田原のまちづくりが実現するよう努力をしなければならない。」
議会基本条例の必要性を市議会では、現在検討している。両者の整合性をとらないとならない。その意味で、ここでは市民としての立場で、議会に義務づけるべき内容を、盛ることが重要である。議会の行うべき内容は、議会自身がその責任が作るべきである。
議会及び議員に対し、市民のがその意思を表現するのは、基本は選挙である。この選挙が、市民自治にふさわしく行われるためには、政策による選挙に変えてゆく必要がある。そのためには、市会議員は自分の政策を明確し、何を議員として行ったかがわかるように、発表を義務付け、議会報告書として全市民に配布する。
「小田原市の諸問題の議会としての説明会を義務付ける。」
議会は市民が必要とする、様々な問題を調査し、実現性を研究し、政策を立案するような、能力を高めて行く不断の努力を行う。その為に、専門家や、関係者の参考人の招致を行い、問題点を探る努力をする。政策の議員相互の論議の公開。市民へのいち早い情報の提供をおこなう。と同時に、市民からの意見を聴取する場を作り、場合によっては議会に置いて、市民の意見を述べさせる。
議員は地域において、公聴会を開き、問題がある場合や、、市民の求められた場合は、速やかに調査し報告することを義務ずける。またその結果を議会に報告し、充分な討議の対象とするよう努力をする事を義務とする。