甘利氏と舛添氏が違法性なし

   

政治家は何をやっても犯罪にならない。甘利氏にも舛添氏にも驚いた。甘利氏もその秘書も、口利きをした。然しその口利きの効果が証明できないから、犯罪として立件する証拠がないという事らしい。舛添氏は政治資金の使い道としては、問題はあるが違法性があるとまでは言えないという事らしい。政治家の方々にはお金の使い方や、口利きの犯罪性について、ずいぶん参考になったことだろう。大半の政治家が似たようなことをやっている。ここまでやって犯罪にならないのだから、政治家は何をやっても法的に問われることがないと思えるほどだ。政治資金の使い道や政治家の収賄罪に関して、見直す必要がある。世間の常識とはかけ離れた世界である。「政治資金の使途には法律上の制限はない」とのことである。今回の判断を下した、元検事の佐々木善三弁護士(63)は、小渕優子元経済産業相の政治資金規正法違反事件でも第三者委員会の委員長を務めたほか、東京電力福島第1原発事故の第三者検証委員会の委員を務めていた。さすが人選が素晴らしい。

ほとぼりを覚ますには良い時間稼ぎとなるだろう。問題は、小渕裕子氏が自民党の公認を得て、選挙で再選される日本の地域性が背景にある。日本は確かに自由選挙が行われている。行われてはいるが、果たしてこれでいいのかと思えるような選挙結果もある。選挙で禊をするという事が言われる。選挙によって、法的追及以上の厳しい選択がされている。というようなことが言われることもある。現実には選挙民の選択が、小渕の御嬢さんがそんな下世話なことを知らないで当たり前、というような支持層の存在を感じた。小渕さんは経済産業大臣だったのだ。政策を大臣本人が理解しているのかどうかというような答弁をしていた。総理大臣候補とまで言われた人がひどい答弁をしていた。それでもいいのが今の総理大臣なのだろう。アベ総理大臣だって家柄が良く見栄えが良ければ構わないというような、政治風土を感じる。

同じ経済産業大臣だった甘利氏が、不起訴というのにはさすがに驚いた。まさかという検察の判断である。検察審査機構に頑張ってもらうしかない。甘利氏や元秘書2人は2013〜14年、千葉県の道路工事の用地をめぐり、工事を担うURとの間で補償交渉をしていた千葉県の建設業者「薩摩興業」の元総務担当・一色武氏から、現金計600万円を受け取っていた。受け取ったお金の半分は政治資金として届け出たが、半分は秘書が猫糞したらしい。これがあっせん収賄罪にならない理由が、甘利氏の秘書の口利きの効果が証明できないというのだ。URとの交渉に同席し、もっと色を付けてくれというような発言もした。そのテープもある。そして、交渉結果補償金は上がった。しかし、その程度では「権限による圧力行使」の違法性にはあたらないというのが、政治家の口利きの合法性の範囲である。ここまでやれるのかという事で、大いに政治家の方がの参考になったことだろう。

法律がひどすぎるのだ。政治資金規正法もあっせん利得処罰法も有効に機能しないという事が、今回明確になった。そしてその法律を変えようとしないのが国会議員である。また変えようとしない議員を選択しているのが、選挙民である。甘利氏には説明責任があるから、本人から十分な説明がなされると思うというのが、アベ氏の答弁であった。ところが当人は不眠症になり、今まで説明をしたことがない。その説明もしない大臣を大臣にしていたのはアベ氏だ。説明しなさいと総理大臣として、命令を下すべきことだ。それが自民党総裁としての務めでもある。しかし、上手くほとぼりの冷めるのを待つのが得策という事なのだろう。どうせ次の事件が起きて、目立たなくなる。政治家だけに許された身の処し方である。問題は簡単に解決する。選挙の時にどんな人だったのか、そのことを思い出すだけでいい。お世話になったとか、口をきいてもらったからなどと投票しないことだ。

 - Peace Cafe