最小限の家続編

   

昨日も草刈の続きをした。いくら刈っても終わりがない。まだしばらく続きそうだ。それでも、5時までには時間を1時間残して、市役所に行った。一つは農地の購入をすることになって申請している。家のとなりの農地5畝だ。これで、食糧不足時代が来て、農地を貸さない時代に、戻ったとしても安心だ。これが農業委員会で、理由無く保留になった。農地だから、私が農業者である必要がある。当然、私はもう農業者になって、17年が経つ。所が、これで書類をそろえに行ったら、何と、私が選挙人名簿に入っていない。何故か。私は地域の生産組合に入れてもらえない。理由は良くわからないが、地域でもそういう前例がないから、扱いに困るようだった。それで、入る事もないと思い、そのままになっている。そうした場合、行政や、農協と連絡網が切れる。配布資料などが、取りに行かなければならなくなる。

選挙人名簿は毎年、自ら更新しなければならない。農協支所に持って行けばいいことになっている。所が、基本は生産組合が集めているらしく。農協の支所は個別に持ってくる人は、例外で整理から漏れたらしい。これについては、前回の農道を直す際の届けで気づいたので、届けて何とか修正されていた。とすると、何か他に理由があるのか。農業委員会事務局が言うには、「農地を借りてばかりで、持っていないから」とか「耕作面積が狭い」等言う。しかし、私は6反以上正式に農業委員会を通して、賃貸契約を結んでいる。私が耕作している田んぼ畑を是非農業委員会は、見に来て欲しいものだ。その上でおかしいと言うなら、ともかく。これは、何か「笹村と言う個人」に対し。恣意的な判断が入っているとしか思えない。11月の農業委員会を待つことになった。土地の取引を、理由無く、一ヶ月延ばし。契約に影響があることは良くある。

そのついでに、最小限の家の建築確認に行った。だいぶ時間が経って、忘れかけていたが、担当してくれたKさんは事細かく、教えてくれた。お陰でだいぶ書類が出来た。この調子なら、次回持って行けば、何とかなるか。と思ったら。設計士の資格のないものが、申請するときにはこれらも付けて貰います。新たな書類が出て来た。10㎡以下の農業用倉庫に本当にそんなものがいるのか。さらにもう一つ、又隣の敷地まで3メートル離れていないから、不燃材で作らなければならないと言うのも、復活してきた。これは前回の届出、敷地を最小限の広さにしなければならないと言うので、私が広く取りすぎるというので、あえて狭くしたのだ。おかしい。おかしい。前の届けなら、敷地は充分3メートルあった。役所側で修正しておいて、その為に3メートルない。それを理由に木造はダメだ、とさらに指導する。

こちらでも、何か「笹村と言う個人」にやらせたくないから、意地悪をしているのだろうか。Kさんは親切でそんな風には思えないが、しかし、この人は一年前。「鶏はビニールハウスで飼ってはならない。」そう法律が決めていると主張して譲らなかった人だ。このときは、では「その発言を文章にしてください。それに対し訴訟手続きをします。」こう言うと、相談の上、ビニールハウスでも鶏を飼って良くなった。ともかく、うんざりする対応で、辟易させて、諦めさせる。これが手法だ。生活保護窓口と同じだ。面倒なことは避けたいのだろう。そのことは判らないではない。しかし、農業者が、自分で農業用倉庫を建てることが出来ない。この現実はいかにも不自然だ。この最小限の家という、名称がいけないか。いけないのを承知でやっているのだが。

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