アベ政権は憲法無視政権である。

   



 フサキ半島の高台からの眺めである。別荘やホテルが建ち並んでいる。向かいに見えるのが、崎枝半島。この手前の放棄された草地がおもしろくて、このところ続けて5枚描いている。下の方は牧草地もあり、きれいに管理されている。牛の放牧もいくらか行われている。

 下の通り沿いには放し飼いの養鶏場もある。なかなか良く飼われている養鶏場だ。イサブランウンのようだ。雄もかなり居るので、絵を描いていると、鶏の声が聞こえてきてのどかでいいものである。

 混在するようにある別荘地やリゾートホテルがあるが、リゾートの住民から、鶏の声の苦情は出ないのだろうか。昔から養鶏場のあるところに、別荘地が広がってきたと言うことなのだろうか。鶏の居る別荘地なんてすばらしいではないか。そうヤギも飼っていた。

  アベ首相は2014年1月の施政方針演説で、「積極的平和主義の項目」を設け「国家安全保障戦略を貫く基本思想」と説明。この考え方に基づき、自国が攻撃を受けなくても、武力で同盟国を守る集団的自衛権の行使容認について「対応を検討する」と表明してきた。それが憲法違反の安保法制度になったわけだ。

 今年になり、ついに全国戦没者追悼式の式辞の中でさえも、「積極的平和主義」を表明した。敵基地攻撃能力を持つべきという考えである。これを戦没者の御霊に向けて発言する真意はどこにあるのだろうか。靖国神社と間違えたのだろうか。あそこなら軍国神社から場所のおかしさはない。

 敵地攻撃は平和憲法に明らかな違反行為である。敵がミサイル発射する前に叩く必要があるというのが、最近の自衛隊の言い分のようだ。これは日本国憲法では国際紛争を平和的に解決することになっているのだから、明らかな自己矛盾だ。石垣に自衛隊基地が出来れば、明確な中国を攻撃するための物になると言うことだ。

 こうして憲法をなし崩し的に解釈で壊してしまうのでは、憲法改正などやる意味が無いだろう。憲法改正の議論を始めるとをするのであれば、その前に憲法裁判所を作る必要がある。憲法を三権分立の要とし無ければならない。司法権で守らなければ政府が解釈ででたらめをやるだけになる。

  憲法53条おいては、衆参いずれか4分の1以上の議員から臨時国会の召集の要求があった場合は、「内閣は、その召集を決定しなければならない」と決められている。ところがアベ政権は平然と憲法違反を繰り返して国会を開催しない。過去これほど明らかな憲法違反を繰り返した内閣は存在しない。

 どうも慶応病院に診察に行ったらしいが、体調が良くないことは間違いが無い。一度、人間ドックで見て貰った結果再検診で呼ばれたと言うことらしい。結果はそろそろ出るのだろうか。大事を取ってもらい、降りて貰うのが一番ではないだろうか。

 香港で民主主義が危機的な状況になっている。武力を持って市民の人権に制限を加えている。権力の明らかな暴走である。しかし、日本においても実はすでに同じ事が起きている。アベ政権が憲法を無視し続けると言うことは、日本国民の権利が侵害されていると言うことである。

 武力によって人権が侵害されると言うこともあるが、日本のように内閣のストライキによって国民の人権が侵害されることもある。アベ政権のコロナ対策は経済優先に変わった。それは一つの選択であるが、政府ではなく国会が決めるべき事だ。

 コロナ感染が拡大することで経済が崩壊すると言うことも考える必要がある。たいした病気ではないから、経済を優先しコロナは無視すべきだというブラジルは、感染拡大によって経済が行き詰まっている。コロナは無視しても経済をむしばむ。

 日本経済は極めて深刻な、恐慌が迫っている。政府が方向性を示して心を一つにして、対応して行かなければ乗り越えられない危機である。この状況に至ってもアベ政権は、傍観者的な態度を繰り返している。やることと言えば、アベノマスクの配布とゴツートラベルだ。無策で転げ落ちるだけの無能政権である。

 経済とコロナとをどう調和して行くかは、すべての国民にとって明日の生活に及ぶ問題である。経済とコロナ新生活の兼ね合いについては様々な対応がある。日本国はどういう方向で行くのかは明確にする、説明責任が内閣にはある。

 何故国会を開いて議論を始めないのか。今国会を開かないと言うことは、説明を放棄していると言うことである。膨大な赤字国債を発行してのコロナ緊急対策である。これが何故必要で、今後どのようにこの赤字国債対応をして行くのか。説明をして貰わなければならない。

 立憲デモクラシーの会が13日発表した見解の全文は以下の通り。アピール文なので、そのまま転記させていただく。

安倍内閣の度び重なる憲法第53条違反に関する見解

 新型コロナウィルスの感染拡?と経済活動の?幅な収縮に??めが掛からず国??活が深刻な危機に?舞われるさなか、国会は閉じる??で、来?にも国家安全保障会議で「敵基地攻撃能?」の保有に向けた新しい?向性を?す安倍晋三政権の意向が報じられている。
 コロナ対策の当否など?急の案件だけでなく、国政上の深刻な課題が?積しているにもかかわらず、安倍?相は国会の閉会中審査に姿を現さず、記者会?もまともに開かず、何より憲法53条に基づく野党による臨時国会開催要求にさえ応じない。これは、主権者たる国?に対する説明責任を徹底して回避していると?わざるをえない。
 そもそも憲法53条後段は、国会閉会中における?政権の濫?を防?する?的で、?定数の議員の要求により国会が?主的に集会する制度を設定したものであり、「いづれかの議院の総議員の四分の?以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」とするのは、衆参どちらかの少数派の会派の要求がありさえすれば、国会の召集の決定を内閣に憲法上義務づけたものである。
 また、議員からの召集要求があった以上は、召集のために必要な合理的期間を経た後は、すみやかに召集すべきであるとするのが学説の?致した?解であり、近年は政府でさえ「合理的期間を超えない期間内に臨時国会を召集しなければならない」(2018 年2 ?14 ?横畠裕介内閣法制局?官答弁)と認めている。さらに、本年6?10?那覇地裁判決は、「内閣が憲法53条前段に基づき独?に臨時会を開催するなどの特段の事情がない限り、同条後段に基づく臨時会を召集する義務がある」とする。議員の要求によって召集される臨時国会での審議事項は、上記の?律的集会制度の本質上、内閣提出の案件の存否にかかわらず、各院において?ら設定しうるものである。内閣の準備不?などとして、召集時期を必要な合理的期間を超えて?幅に遅らせようとするのは、憲法53条後段の解釈・適?に前段のそれを持ち込もうとする悪意すら感じさせる。
 2015年と2017年につづいて2020年にもまた、このような憲法違反が常態的に繰り返されようとする事態は看過できない。そうした中、憲法上重?な疑義のある「敵基地攻撃能?」が政権・与党内で軽々しく論議されていることも、現政権の姿勢を?すものと?える。敵基地攻撃は国際法上preemptive strike すなわち先制攻撃と?なされるのは明らかで、政権内の?葉遊びですまされるものではない。安倍政権はいずれ終わるとしても、その負の遺産は消えない。これ以上、?憲主義や議会制?主主義を冒?することを許してはならない。

 

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