最小限の家

   

ついに、建築許可が出たと思った。役所から、ほぼ整ったので、印鑑を持ってきてください。こういう電話があった。何故か、良く分からないのだが、これで、建築許可が出せる前提が出来ました。こう言っている。どう言う事なのか疑問。「この後建築確認申請するにはとても専門家でなければ出来ませんので、お知り合いの設計士さんにお願いするようにしてください。」話が完全に違う。どうなっているんだ。ともかく役所に行ってみた。今回許可が出たのは、「43条第1項ただし書きの規定に基づき、許可しました。」こう言う事らしい。つまり、この土地で建築申請が出来る前提が出来たと言う事だった。すでに、13回役所に通ったことになる。どうもこの先は素人には無理だ。10度は繰り返した。しょうがないので「農家が自分の畑に、作業小屋を自分で作れないなどと言う事はあってはならないことです。出来なければそこで終わりにするので、了解してください。」と宣言する。

そこまで分からんチンならしょうがないと言う事で、SさんからYさんに担当が交替する。担当も3人目だ。又最初から説明が始まる。素人では無理だから、出来れば設計士さんにお願いしてとコンコンと言われる。又しょうがないので、同じことを力強く宣言する。確かにお役所としては迷惑な話だろう。人が減らされぎりぎりでやっているのに、訳のわからん奴に基本から説明しなければならない。さらに、本当に迷惑なのは、後ろに並んで待っている設計事務所の人だろう。その前で長々と、建築許可申請の講義が始まる。しかし案外に、前回の43条の申請で勉強したことの繰り返しが多い。たいしたことはなさそうだ。前の書類に付け加える程度で、充分いけそうだ。気力が復活する。

現時点で新たに分かった事が2つ。一つは土台は布基礎でなくてもかまわない。自然石の塚石でもしっかりしたものなら大丈夫と言う事になる。これも当然最初は、駄目に決まっているでしょう。こうSさんは言い張る。前も駄目だといわれていたが、もう一度言って見たのだ。奥からもう少し偉そうな人が出てきて、2人で20分あれこれ法律書を持ち出して、研究を始める。ついに、「いけないという根拠になる条項が見つからない為。」結局いいという事に成る。もう一つが新たに、防腐剤。これを使えという。厭だというと、それでは駄目というのだ。何でこんな馬鹿げたことが、農家の倉庫にまで、適用されるのか。地面から、1メートルは駄目という。それなら、地面から、1メートル立ち上げればいいのかというと、そうすれば良いという。意地でも何とか考えたい。

次にいきりたってしまったのが、防火構造問題。隣地から、3メートル離れていないと壁は防火構造でないといけない。勝手に1メートルしか敷地を取れないようにしておいて、何をおっしゃる。空地はいくらでもあるのだ、敷地を3メートルに変更する。こういうとそれはその後の検討材料ということになる。それで、Sさんが戻ってきたので、文句を言うと、あっさりSさんがYさんを説得してくれる。何のことやら。これで木材でいい事になる。更に、筋交いが居るという。板倉構造3坪の家でやるのだから、いらないといってもどうしても駄目。これは今後の課題。それにしても提出書類の中の、構造詳細図というのが厄介そうだ。なんか、例の耐震偽装のアネハを思い出した。早く書類をそろえて行きたいが、なかなか時間が取れないのが困る。

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